商標について

「勝浦タンタンメン」は地域団体商標です。

 勝浦タンタンメン企業組合は、「勝浦タンタンメン」について商標登録出願を行い、商標登録が認められております(商標登録第5703819)。原則として勝浦市以外で地域ブランド「勝浦タンタンメン」の使用は認めておらず、例外として、市外に3店舗、県外に2店舗「勝浦タンタンメン」の使用を認めております。

・はらだ富里店  
・大輪鴨川店  
・MASTERPIECE一宮店  
・日本橋鳥久(ランチのみ)  
・menyaまるお

 上記以外の店舗では「勝浦タンタンメン」の使用は公認をしておりません。

消費者に誤認される可能性のある名称を使用して食品を提供している事実が確認された場合は、抗議を申し入れさせていただきます。